2018-11-28 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
国家公務員法の第百六条の二十四第二項等の規定に基づいて再就職に係る届出がなされている者ということで、一般社団法人全国まき網漁業協会に一名、日本遠洋旋網漁業協同組合に一名、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会に一名が再就職しております。
国家公務員法の第百六条の二十四第二項等の規定に基づいて再就職に係る届出がなされている者ということで、一般社団法人全国まき網漁業協会に一名、日本遠洋旋網漁業協同組合に一名、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会に一名が再就職しております。
よくよく聞いてみますと、その研究会を構成されていた皆さんは、ここに並んでいらっしゃる大日本、全国水産加工業協同組合連合会の方々や、あるいは北海道漁業協同組合連合会の方々、日本遠洋旋網漁業協同組合の方々、こういう方々が入っていらっしゃる。 すなわち、補助金を得て、その補助金の恩恵をこうむられる方々の研究会を、魚価安定基金が事務局をつかさどる形で運営をしておる。
私は、先日、長崎市まで出かけまして、長崎県旋網漁業協同組合を訪ね、役員の方に減船問題と離職者対策について伺いました。これまでは、年金をもらえるようになった高齢の漁船員に引退してもらい、かわりに若手を再就職させるなどのやりくりができたが、これだけ大量に失業するとそれも限界だということであります。
こういう海域での漁獲の不振もあり、国の資源回復型減船事業に率先して取り組むため、日本遠洋旋網漁業協同組合は、昨年、六カ統の減船を行いました。これは確かに自主的減船という形をとっておりますが、国策に沿った減船であり、国際協定の対象海域で操業を行っていることを考えれば、一番失業者に有利な今回の法案を適用して手厚い援助をすることはできなかったのか。
○小沢(和)委員 財政力もない長崎県旋網漁協として、役所などと一緒に対策委員会をつくったり、手弁当で再就職の世話に走り回ることが重い負担になっていると聞きました。日中、日韓漁業協定による漁業への影響対策として、それぞれ二百五十億円、六十億円の基金が設けられております。地元から、こういう再就職対策費用なども基金からの支出の対象にしてほしいと訴えられましたが、検討する考えはありませんか。
虎雄君 委員外の出席者 参 考 人 (全国漁業協同 組合連合会専務 理事) 菅原 昭君 参 考 人 (北海道指導漁 業協同組合連合 会代表理事会 長) 遠峰 進一君 参 考 人 (日本遠洋旋網
本日は、各案審査のため、参考人といたしまして全国漁業協同組合連合会専務理事菅原昭君、北海道指導漁業協同組合連合会代表理事会長遠峰進一君、日本遠洋旋網漁業協同組合副組合長理事野村稲穂君、社団法人全国底曳網漁業連合会副会長理事吉岡修一君、以上四名の方々に御出席をいただき、御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
○田中(恒)委員 時間がありませんので、えらい済みませんが、遠洋旋網漁協の副組合長さんにお願いいたします。 TACが決まりますね。そしてその割り当て数字が出てくる。それが守られているか守られていないかという問題が次に出てくるわけであります。 そういう場合に、築地市場に出す水揚げの量、これで判断するという場合もあります。
各案審査のため、明十六日午後三時、参考人として、全国漁業協同組合連合会専務理事菅原昭君、北海道指導漁業協同組合連合会代表理事会長遠峰進一君、日本遠洋旋網漁業協同組合副組合長理事野村稲穂君、社団法人全国底曳網漁業連合会副会長理事吉岡修一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからまた第二に、今後の対策でございますが、八月の十日に関係四団体、これは日本鰹鮪漁業協同組合連合会、全国近海かつお・まぐろ漁業者協会、海外まき網漁業協会及び北部太平洋旋網漁業協同組合連合会の四者でございますが、この四者の間でこの問題について十分に検討してほしいということで検討をお願いしまして、いままで指導をいたしてまいったわけでございますが、当面、品質の向上に努めるということのほか、今後カツオ魚価
○恩田政府委員 四十九年の時点におきまして、大日本水産会を中心にいたしまして、日本遠洋底曳網漁業協会、日本遠洋旋網漁業協同組合、全国沖合いかつり漁業協会、こういう方々とお話し合いをしておりますし、さらに、四十九年三月には現地に赴きまして、主体でございます長崎県漁連、それから野母崎漁協等と話をしております。
○恩田政府委員 四十九年に入りましてこの問題が出ました際に、以西の組合でございます日本遠洋底曳網漁業協会、それからまき網の組合でございます日本遠洋旋網漁業協同組合、これらと、主としてあの辺で操業いたしております九州周辺あるいは山口等の漁業者の方々も集まっていただきまして、大日本水産会を通じていろいろ御意見を伺っております。
○野坂委員 この大陸棚協定の産卵場、ふ化場、そういうものから考えて、長崎県とかあるいは日本遠洋旋網漁協とか、そういう関係団体の御意見をあなたは聞きましたか。
そうなった場合に、北海道のイワシ漁業というものは、零細な漁業者を一定期間他に転業させて、そしてその期間イワシの旋網という特別な漁法をもってとっておるイワシであります。
○佐々木政府委員 この協定が韓国との間で締結されますときに、こういったいろいろな漁業への影響の問題があるということで特に関連のございますのは、協会で申しますと日本遠洋底曳網漁業協会あるいは日本遠洋旋網漁業協同組合、こういったところ、やや沖合いの漁業が中心でございます。
いろいろと意見が述べられておるようですね、長崎県の漁業協同組合とか日本遠洋旋網漁協とか日本遠洋底曳網漁業協会とかですね、非常に関心を持ってこの問題についての議論があるようですが、まだそれは十分聴取されておりませんね。
本年四月四日付で変更が認可されました旋網生産調整組合の調整規程のお尋ねであろうと思いますが、前の規程と比べました場合に、まき網漁業に使用いたします漁船及び漁網につきましての登録の基準がございましたが、これにつきまして所要の整理を行いました。
○小宮委員 昨日、日本遠洋旋網組合から除名された組合員に対して、六月二十三日の福岡地裁からの組合員として取り扱わなければならないという判決について旋網組合は無条件に受け入れなければならないということについての私の質問に対して水産庁は、はい、そのとおりでございますという答弁をされたわけですが、これは昨日も申し上げましたように、旋網組合の方では組合に対する運搬船は一カ統三隻以内ということの念書を各組合員
○小宮委員 そこで、公正取引委員会にお尋ねしますが、この日本遠洋旋網漁業協同組合が内規によって運搬船を一ケ統七百五十トン以内に規制するということは、これはカルテル行為ではないかというように私は考えます。カルテル行為であれば、これは独禁法に触れるのではないのかと考えますが、公取の所見をお伺いしたいと思います。
○小宮委員 それでは、この決定に基づいて、除名された組合員を旋網組合は組合員として無条件で受け入れなければならないということに確認していいですか。
内村政府委員 まず、最初に、旋網の生産調整組合を脱退して、それから協同組合を除名するのは法律解釈上おかしいのじゃないかという点でございますが、漁協の定款の、「組合の信用を著しく失わせるような行為をしたとき。」
日本旋網漁業生産調整組合の調整規程に違反して過怠金を課せられたのを理由に、別法人である日本遠洋旋網漁業協同組合がその組合員を除名いたしました。このことについて、水産庁長官は、日本遠洋旋網漁業協同組合と日本旋網漁業調整組合とは表裏一体だという言葉を使っております。この旋網漁業協同組合は水産業協同組合法に基づいて設立された法人ですね。
そうしますと、著しく信用を失わしめるような行為をしたとか言っているけれども、これは遠洋旋網漁業協同組合定款を見ても、はっきり三項挙げられておるわけですね。これは御存じでしょう。ただ、一項、二項、三項には全然該当しません。大臣知らぬなら、読み上げてみましょうか。知らぬでもって、そのような答弁をするとはもってのほかですよ。四項も、前段には適用しない。
○小宮分科員 それは、遠洋旋網漁業協同組合から水産庁には報告が届いて、水産庁はそれを十分承知の上でやった、それを了解したということですか。 私はこの問題は、衆議院の法制局も、内閣の法制局も呼んで、いろいろ聞いたけれども、これはよほど水産庁が事前に打ち合わせをやっておったのか、水産庁に聞いてくださいということで、衆議院の法制局は、私たちは議員立法のお手伝いをするだけでございますからと言って逃げる。
○小宮分科員 最初に、私は日本遠洋旋網漁業組合の除名問題について質問します。 昨年十月四日、日本旋網漁業生産調整組合が行う生産調整事業の実施をめぐって、生産調整組合を脱退した組合員を、別法人である日本遠洋旋網漁業協同組合が、去る二月十八日付をもって除名するという事件が発生しております。
しかも、ソ連は決して個人経営の漁業ではないわけですから、国営でございますから、したがって、とるだけとれば——計画生産ですから、とるだけとれば終わるわけですが、近代的な装備を持った船が、たとえばサバなんかでも、これは旋網でやるわけですよ。これがだんだん南下して行く。前には千葉県の沖くらいまで来たじゃありませんか。
しかし組合全体の収支は他の事業部門(旋網、製氷部門等)の経営不振により相当の赤字を計上するに至っている。なお三十一年十二月三十一日現在における期末欠損金は千二百三十八万一千円である。」こうですね。この大高組と共同経営をした年月日が間違いがないかどうか。それから大高組に、共同経営をした場合に、この期間に幾らの利益金を渡しているか。
森清君紹介)(第一二二九号) 二六四 農薬による水産関係被害救済措置に関 する請願(井手以誠君紹介)(第二五〇三 号) 二六五 北洋さけ、ます流網漁業への転換促進 に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第六二六 号) 二六六 さんま漁業の限定操業に関する請願( 鈴木善幸君紹介)(第四二三号) 二六七 もかさめ延縄漁業の許可に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第四二四号) 二六八 旋網漁業
小林郁君紹介)(第五九二号) 同(中垣國男君紹介)(第五九三号) 同(今井耕君紹介)(第五九四号) 同(渡海元三郎君紹介)(第五九五 号) 同(江崎真澄君紹介)(第六六二号) 農林漁業金融公庫法の一部改正に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第五九六号) 造林事業促進に関する請願(北澤直吉君紹介) (第五九七号) 農産物価格安定法の一部改正に関する請願(原 捨思君紹介)(第六二〇号) 旋網漁業
今この二十トン以上百トン未満の漁船の従事している漁業、即ち「いわし」揚繰網、「いわし」刺網、「さば」釣、「さば」巾着網、以東底曳、以西底曳或いは「さんま」の棒受、「いか」一本釣、「かつお」の一本釣、「かつお」旋網、いずれも中小漁業の漁業経営体中五十六を例にとつて経営調査をした数字によりまして、この結論を見ますというと、黒字の経営体が十六件で二八%五、赤字の経営体が四十件で七〇%五ということになつております